free fromの意味と例文

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英文契約書の保証条項などによく出てくる表現であるfree fromについて解説します。例文をとりあげ要点と対訳をつけました。例文中の他の基本表現に注記しました。

1.解説:

1)free fromとは

free fromは、~がないという意味です。

2)free fromの使い方

free from~がないは、英文契約書のさまざまな場面で、使われます。以下がその例です。(青文字部分)

Warranty(保証条項)

製品は、設計、材料および製造上の欠陥がない(free from)ことを保証する。(英文契約書の例文①をご覧ください)

free from defects(欠陥がないは、Warranty(保証条項)で使われる典型的な契約表現です。

No Warranty(非保証条項)

目的物のソフトウェアについて、第三者の権利侵害がない(free from)ことを保証しない。(英文契約書の例文②をご覧ください)

Representations and Warranties(表明保証条項)

商品が担保権等の負担が付着しない(free from)状態で引渡しされることを表明保証する。(英文契約書の例文③をご覧ください)

担保権がテーマなのでfree fromは、~の付着がないと訳すことができます。

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したfree from青文字で示し、その他の基本表現をハイライトしています。

1)free from~がない)– 例文①

Warranty(保証条項)からです。製品に、①製造上の欠陥がないこと、②請求権の付着がないことを保証します。*二つ目のfree fromは、担保権なので~の付着がないと訳しています。

The Company warrants that all Products shall (i) conform strictly to specifications of the Product and its packaging (including general specifications and quality requirements), descriptions, drawings, samples, and other requirements referred to which the Company and Purchaser otherwise agree, (ii) be free from defects in design, material and workmanship, and (iii) be free from all liens, encumbrances, and other claims against title.

(訳):

当社は、すべての製品が(i)製品およびその包装の仕様(一般的仕様および品質要件を含む)、説明、図面、サンプルおよび当社と買主が同意するその他の要件に厳密に合致すること(ii)設計、材料、製造上の欠陥がないこと、ならびに(iii)一切の留置権、負担および所有権に対するその他の請求権の付着がないこと、を保証する。

(注):

*conform strictly toは、conform to(~に合致する)strictly(厳密にで、に厳密に合致するという意味です。 

*otherwiseは、その他の点ではという意味ですが、文脈から訳は省いています。 

*workmanshipは、(製品の)仕上がりという意味ですが、製造上と訳しています。 

*liens, encumbrances, and other claims against titleは、liens(留置権encumbrances負担claims請求権title所有権の組み合わせで、留置権、負担および所有権に対するその他の請求権という意味です。

2)free from~がない)– 例文②

No Warranty(非保証条項)からです。会社は、ソフトウェアが第三者の権利を侵害していないことを、表明保証しません。

The Software is provided “as is“. The Company specifically disclaims all warranties expressed or implied, including but not limited to, any warranty of design, or implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose with respect to the Software, operation of the Software, and any particular application or use of the Software, even if the Company has been informed of such purpose. The Company makes no warranties or representations, either express or implied, that the Software transferred hereunder is or will be free from infringement of any patent, copyright, or other rights of third parties. Licensee assumes the entire risk of using Software.

(訳):

ソフトウェアは、「現状のまま」提供される。 当社は、ソフトウェア、ソフトウェアの操作、特定のアプリケーション、ソフトウェアの使用に関する設計の保証、商品適格性及び特定目的の適合性の黙示の保証を含みこれらに限定されない、明示又は黙示の一切の保証については、かかる目的を当社が通知を受けている場合でも、明確に否認する。 当社は、本契約に基づき譲渡されたソフトウェアが、第三者の特許、著作権若しくはその他の権利を侵害してないことを、明示又は黙示を問わず表明保証しない。 ライセンシーは、ソフトウェアの使用について、一切のリスクを負う。

(注):

*as isは、現状のままという意味です。くわしくは、as isとas is where isの意味と例文をご覧ください。

specifically disclaimsは、明確に否認するという意味です。

*expressed or impliedは、明示又は黙示のという意味です。

*including but not limited toは、を含みこれらに限定されないという意味です。くわしくは、including, but not limited to/including, without limitationの意味と例文をご覧ください。

*merchantabilityは、商品適格性という意味です。商品適格性とは、商品が意図する目的に適合し適格であることをいいます。

*fitness for a particular purposeは、特定目的の適合性という意味です。くわしくは、fitness for a particular purpose(特定目的の適合性)の意味と例文をご覧ください

*makes no warranties or representations, either express or impliedは、makes no warranties or representations(表明保証しない)either express or implied(明示又は黙示を問わず)の組み合わせで、明示又は黙示を問わず表明保証しないという意味です。

3)free from~がない)– 例文③

Representations and Warranties(表明保証条項)からです。売主は、商品が担保権の付着がない状態での引渡しを表明保証します。*担保権なのでfree fromは、~の付着がないと訳しています。

Seller represents and warrants to Buyer that the title conveyed on all Goods produced pursuant to any Order will be good and marketable, its transfer rightful, and the Goods will be delivered free from any security interest or other lien or encumbrance.

(訳):

売主は、買主に対し、注文に基づいて生産されたすべての商品の所有権有効かつ譲渡可能なものであり、かかる譲渡が正当であり、商品が担保権留置権又は負担が付着しない状態で引渡しされることを表明し保証する。

(注):

*represents and warrantsは、表明し保証するという意味です。

*the titleは、所有権という意味です。

*conveyedは、直訳はconvey(譲渡する)ですが、文脈から訳は省いています。

*good and marketableは、有効かつ譲渡可能なという意味です。

*rightfulは、正当なという意味です。

any security interest or other lien or encumbranceは、security interest(担保権lien(留置権encumbrance(負担の組み合わせで、担保権留置権又は負担という意味です。

 

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