willとshallの違いと例文

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英文契約書で用いられるwillの意味や、shallとの違いについて、とりあげます。 併せて、例文をとりあげ対訳をつけました。例文中のその他の基本表現に注記を入れました。

1.解説:

1)英文契約書で使われるwillの意味:

willは、英文契約書でよく使われます。

日常で使うとき、通常、willは、未来を表します。

しかし、英文契約書では、ほとんどの場合、willは、義務を表します。

~するものとするという意味になります。 (以下の例文①例文②例文③をご覧ください)

2)shallとの違い:

shall は、義務強制を表し、

~しなければならない、~するものとする

と訳されます。

shall( ~しなければならない、~するものとする)と比較すると、will(~するものとする)は、義務が弱いと言えます。

従って、先方が作成した契約ドラフトで、先方の義務にwill(~するものとする)を使い、こちらの義務に、shall( ~しなければならない、~するものとする) が使われていた場合は、

先方の義務も、 shall( ~しなければならない、~するものとする)に修正してもらう

ことをオススメします。

(ご参考):

shall( ~しなければならない、~するものとする)については、shallとmayの意味と例文をご覧ください。

3)shallの代用

shall( ~しなければならない、~するものとする)と同様の意味を持つ表現として、以下もよく使われます。

・be required to(~しなければならない)

・be obliged to(~する義務がある)

なお、まれにですが、義務を表す助動詞として、以下もshallの代用で使われることがあります。

should(~すべきである)

must(~しなければならない)

2.例文と基本表現:

(注):以下の例文①~例文③の will(~するものとする)は、いずれも、shall( ~しなければならない、~するものとする)に置き換えることも可能です。

(注):willshallは、青文字で示し、基本表現をハイライトしています。

1) will(~するものとする)– 例文① 

On or before the 20 day of each calendar month during the term of this Agreement, Service Provider will prepare and send to Vendor an invoice for the Service Fee for the previous calendar month. Vendor will pay such invoice within 30 days after its receipt of the invoice.

(訳):

本契約の期間中、各暦月の20日までに、サービス会社はベンダーに対し、前暦月に提供したサービスのサービス報酬金額の請求書を作成し、送付するものとするベンダーは、請求書受領後30日以内に、その請求書の支払いを行うものとする

(注):

*On or before ~は、~までにという意味です。は当日(例文では20日)を含みます

2) will(~するものとする)– 例文②

Articles 8, 9 and 11 will survive the expiration or termination of this Agreement for the period of time set forth therein.

(訳):

第8、9、11条は、本契約の満了又は解除にもかかわらず、当該条項に定められた期間、存続するものとする

(注):

*surviveは、存続するという意味です。

*set forth thereinは、set forth(定められたtherein(その=Articles 8, 9 and 11)で、当該条項に定められたと訳しています

3) will(~するものとする)– 例文③

Consultant will use commercially reasonable efforts to provide Services that comply with Exhibit “A” and the requests and instructions given by Client in connection with this Agreement; provided, however, that Consultant disclaims all warranties concerning (i) Client’s business or other outcomes resulting from the Services, and (ii) the Work Product and other results of the Services.

(訳):

コンサルタントは、商業的に合理的な努力を払って、本契約に関連して別紙「A」、クライアントによる要求及び指示に適合するサービスを提供するものとする。ただし、コンサルタントは、(i)サービスの結果としてのクライアントのビジネス又はその他の結果、及び(ii)サービスの成果物及び他の結果に関する全ての保証から免責される。

(注):

*use commercially reasonable effortsは、商業的に合理的な努力を払うという意味です。くわしくは、best effortsとreasonable effortsの意味と例文をご覧ください。

*comply withは、に適合するという意味です。 

*Exhibitは、別紙という意味です。くわしくは、exhibitとappendixの意味と例文をご覧ください。

*in connection withは、に関連してという意味です。

*provided, however, that は、但し~とするという意味です。くわしくは、provided thatとprovided, however, thatの意味と例文をご覧ください。

*disclaimsは、から免責されるを否認するという意味です。

*the Work Productは、成果物という意味です。

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