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Service Agreement(業務委託契約)とは、どのような内容なのかについて、その基本となるGeneral Provisions(一般条項)とPrincipal provisions(主要条項)の要点を中心に、解説します。
(注記):本記事では、Service Agreement(業務委託契約)に基づく業務委託を、製品のアフターサービスを例にしています。
Service Agreementとは、業務委託契約、サービス契約のことを意味します。
Service Agreement(業務委託契約)とは、委託業務の内容が製品のアフターサービスであれば、委託先のベンダーが受託先のサービス会社に対して、ベンダーが販売した製品のアフターサービス業務を委託して、サービス会社がこのサービス業務をベンダーに対して提供することにより、報酬を受け取る内容となります。
Service Agreement(業務委託契約)において、重要となるGeneral Provisions(一般条項)と Principal Provisions (主要条項)の構成と、その要点は、以下のとおりです。
(ご参考):
General Provisions(一般条項)と Principal Provisions(主要条項)については、英文契約書の構成(structure of contract )とGeneral Provisions(一般条項)とは|英文契約書をご覧ください。
1.Recitals(前文):
ベンダーとサービス会社が、Service Agreement(業務委託契約)を締結するに至った経過を記載します。
(ご参考):
Recitals(前文)については、RecitalsとWITNESSETHについて|英文契約書の基本表現をご覧ください。
2.Definitions(定義):
Service Agreement(業務委託契約)においては、以下の用語がキーワードとなります。
・services(サービス業務)
・service fee(サービス業務の報酬)
・Reports(報告書)
・Territory(対象地域)
・Users(製品を使用するユーザー)、など
これらの用語の定義を行います。
(ご参考):
Definitions(定義)については、Definitions(定義条項)|英文契約書の一般条項をご覧ください。
3.Service and Service Fees(委託業務と報酬):
以下を取り決めます。
①サービス会社が別紙A記載のサービス業務を提供するすること。
②ベンダーが有償で別紙B記載の部品を支給すること。
③サービス業務の対価としてベンダーがサービス会社に支払う報酬金額、報酬の支払い方法と支払い期日など。
4.Vendor Responsibilities(ベンダーの責任):
サービス会社がサービス業務を履行するのに必要な技術情報や技術支援を、ベンダーが無償で提供することを定めます。
5.Term and Termination(期間と解除):
以下について、取り決めます。
①契約の有効期間と自動更新の条件。
②いずれかの当事者に重大な債務不履行があり、是正の通知後も債務不履行が解消しない場合の契約解除と期限の利益喪失。
③不可抗力が生じた場合の契約解除。
(ご参考):
契約の有効期間と自動更新については、Term/Duration(契約期間条項)|英文契約書の一般条項 とterm and renewal(契約期間の更新条項)の意味と例文をご覧ください。
(ご参考):
契約解除については、Termination(契約解除条項)|英文契約書の一般条項をご覧ください。
(ご参考):
期限の利益喪失については、Acceleration(期限の利益喪失条項)の意味と例文をご覧ください。
(ご参考):
不可抗力については、Force Majeure(不可抗力条項)|英文契約書の一般条項をご参考にしてください。
6.Standard of Services(サービスの基準):
以下について、取り決めます。
①サービス会社が提供するサービス業務の水準。
②サービス会社は、サービス業務を提供することについて、商業的に合理的な努力を払うこと。
(ご参考):
商業的に合理的な努力については、best efforts と reasonable effortsについて|英文契約書の基本表現をご覧ください。
7.Recordkeeping, Audit and Reports(記録保存、監査及び報告書):
以下を取り決めます。
①サービス会社が行ったサービス業務の記録の保存。
②サービス会社によるサービス業務の報告書の定期的な提出。
③サービス会社が保存するサービス業務の原本のベンダーによる監査。
8.No Services to Competitors(競業者に対するサービスの禁止):
契約の期間中は、サービス会社とその従業員が、ベンダーの競業者に対して、サービス業務を提供することを禁止します。
(ご参考):
No Services to Competitors(競業者に対するサービスの禁止)については、Non-Competition(競業避止条項)|英文契約書の一般条項 もご参考にしてください。
9.Confidentiality(秘密保持):
ベンダーとサービス会社との間で、秘密情報についての秘密保持や目的外利用の禁止を取り決めます。
(ご参考):
Confidentiality(秘密保持)については、Confidentiality(秘密保持条項)|英文契約書の一般条項をご覧ください。
10.Warranty and Limitation of Liabilities(保証及び責任制限):
①Warranty(保証)は、ベンダーがサービス会社に支給する部品について、別紙B記載のとおり一定期間保証することを定めます。
②Limitation of Liabilities(責任制限)は、重要な契約違反を除き、一方当事者が他方当事者の債務不履行により被った損害賠償の制限について取り決めます。
(ご参考):
Limitation of Liabilities(責任制限)については、Limitation of Liability(責任制限条項)|英文契約書の一般条項 をご覧ください。
11.Non-Solicitation(勧誘の禁止)
契約の期間中、期間満了後及び解除後の一定期間における、お互いの従業員の雇用や勧誘を禁止します。
(ご参考):
Non-Solicitation(勧誘の禁止)については、Non-solicitation(勧誘禁止条項)の意味と例文をご覧ください。
Exhibit A – Description of Services(別紙A:サービスの詳細):
Exhibit B – Spare Parts(別紙B:部品の詳細)
ベンダーがサービス会社に支給する部品の価格、部品の限定保証などを定めます。
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