Dispute Resolution(紛争解決条項)

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英文契約書の 一般条項として設けられるDispute Resolution(紛争解決条項)について、とりあげます。併せて、例文をとりあげ対訳をつけました。例文中の基本表現に詳しい注記をつけました。

1.解説:

1)Dispute Resolution(紛争解決条項)とは  – 三つのパターン

Dispute Resolution(紛争解決条項)で規定される内容には、三つのパターンに区分されます。

まず二つのパターンが、仲裁または裁判による紛争解決です。

(三つ目のパターンは、次の2)の項目で解説します)

国際的な取引において紛争が生じた場合は、紛争解決の方法として、基本的に、仲裁か裁判のどちらかで行われます。

従って、英文契約書では国際的取引に関するDispute Resolution(紛争解決条項)は、通常、

Arbitration(仲裁条項)かJurisdiction(裁判管轄条項)のどちらかの条文で定めておく

のが一般的です。

・Arbitration(仲裁条項)の解説と例文については、

 Arbitration(仲裁条項)|英文契約書の一般条項 をご覧ください。

・Jurisdiction(裁判管轄条項)の解説と例文については、

 Jurisdiction(裁判管轄条項)|英文契約書の一般条項 をご覧ください。

2)Dispute Resolution – 当事者間の協議による解決 

Dispute Resolution(紛争解決条項)の三つ目のパターンが、当事者間の協議です。

まず当事者間の協議によって解決を図ります。

そして当事者間の協議で解決できない場合に、arbitration(仲裁) か、jurisdiction(裁判管轄)のどちからの手段に移行する

ことを定めた契約条文がよく見られます。(下記の例文をご覧ください)

3)Dispute Resolution条項が担保する「ビジネス関係の維持」と「紛争解決の効率性」

Dispute Resolution(紛争解決条項)は、単に紛争が起きた際の「手続き」を定めるだけでなく、当事者間のビジネス関係を維持しつつ、紛争を最も効率的かつコストを抑えて解決するための「戦略的な道筋」 を示す点で極めて重要です(参考:下記の例文)。

特に、当事者間の協議を先行させる多段階の紛争解決プロセス(Multi-Tier Dispute Resolution Clause)は、以下の点でその価値を発揮します。

・信頼関係の維持とエスカレーションの抑制:

まず「誠実な協議(good faith negotiations)」を義務付けることで、当事者は法的な争いに入る前に、互いの主張を理解し、話し合いによって解決できる可能性を探ります。

これは、長年のビジネス関係やパートナーシップを不必要に損なうことなく、問題を内部で解決する機会を提供します。

すぐに訴訟や仲裁に移行するのではなく、一段階目の協議を設けることで、感情的な対立が激化するのを防ぎ、関係性の維持を優先する意図が示されます。

・時間とコストの削減:

訴訟や仲裁は、時間と弁護士費用が膨大にかかる可能性があります。当事者間の協議で問題が解決できれば、これらの高額な費用や長期にわたる手続きを回避できます。

交渉によって合意に至ることで、ビジネスへの影響を最小限に抑え、双方にとって実益のある解決策を見出す可能性が高まります。

例文のように「30日以上の期間」といった具体的な期間を設けることで、協議の期限が明確になり、無駄な引き延ばしを防ぎつつ、解決への集中を促します。

・適切な紛争解決手段への誘導:

協議が不調に終わった場合に、仲裁(Arbitration)裁判(Jurisdiction) といった、より正式な第三者による解決手段に移行する道筋を明確にすることで、不確実性を排除します。

特に国際取引においては、仲裁機関や裁判所を事前に指定しておくことで、どの国の法律が適用され、どこで紛争を解決するのかという「フォーラム・ショッピング(Forum Shopping)」の回避にも繋がり、当事者間の予見可能性を高めます。

・契約の信頼性と法的安定性の確保:

紛争解決手段を契約書に明確に定めておくことは、当事者双方にとって将来の紛争に対する安心感をもたらします。

契約に紛争解決条項がない場合、紛争発生時にどの国の裁判所で争うか、どの国の法律が適用されるか、といった点で新たな争いが生じ、事態がより複雑化するリスクがあります。

この条項を設けることで、契約全体の法的安定性が高まり、当事者は安心して取引に専念できます。

 

Dispute Resolution条項は、単なる事後処理のルールではなく、契約締結時から将来のリスクを見据え、ビジネス関係の継続と効率的な問題解決を目指すための、いわば「羅針盤」 となるものです。

そのため、この条項の内容は、契約締結前に慎重に検討し、自社のビジネス特性やリスク許容度に合わせて適切に設定することが非常に重要です。

実務上の視点:

紛争解決条項(Dispute Resolution)は、契約上のトラブルが発生した際に「どういう手順で、どこで解決するか」を事前に合意しておく紛争解決条項という条項タイプ(clause type)です。

この条項の最も大切な機能(specific function)は、いきなり莫大な費用と時間がかかる裁判に突入するのを防ぎ、まずは当事者同士の話し合いで穏便な解決を目指した上で、どうしてもダメならあらかじめ決めたルールで速やかに決着をつけるという「多段階の解決ルート(Multi-Tier)」を確保することにあります。

リーガルチェックの際は、この条項によって自社に「不意打ちの訴訟を避け、自社にとって不利益のない中立な場所とルールで解決を求める権利(rights of use)」がきちんと確保できているかを精査します。

具体的には、自社がシステム開発や製造などを委託・受託する立場なら、トラブル発生時の防衛線として「まずは30日間、誠実な協議(good faith negotiations)でお互いに話し合うこと」(例文)を義務付け、その協議期間中は勝手に裁判や仲裁を起こせないように相手の行動を法的にロックしておくことが鉄則です。

これにより、現場レベルの誤解やボタンの掛け違いを感情的な裁判沙汰にさせず、ビジネス関係を維持しながら大人の対話で解決する権利(rights of use)をしっかり確保できます。

一方で、それでも話し合いがまとまらなかった場合に備え、「中立な第三者機関(例文のAAAなど)に最終決定を委ねる拘束力のある仲裁(binding arbitration)によって一発解決を図る権利(rights of use)」を組み込んでおくことで、いつ終わるかもわからない不確実な裁判闘争から自社を守り抜く強力な防衛線とすることができます。

仲裁(Arbitration)と 裁判(Jurisdiction/Litigation)の比較:

協議(話し合い)で解決しなかった場合、白黒をつける手段として「仲裁」と「裁判」のどちらかを選択することになりますが、これらは実務上まったく異なる仕組みです。

どちらを契約書に書き込むべきか、その本質的な違いをここで整理しておきましょう。

    • 仲裁(Arbitration):

      業界ルールに詳しい「プロの判定」でスピード一発解決

      • 特徴:
        裁判所ではなく、当事者が選んだ専門家(仲裁人)に判定を委ねます。この判定は「裁判の確定判決と同じ強い効力(binding)」を持ち、一度出たら原則として不服申し立て(やり直し)はできません。

        メリットは、裁判と違って手続きが「完全非公開」であるため企業の秘密やブランドが守られる点、そして一審制なので数ヶ月から1年程度で「スピーディーに決着する」点です。

        また、ニューヨーク条約という国際条約があるため、外国での差し押さえなどの強制執行が非常にしやすいという、国際取引における最大のメリットがあります。

    • 裁判(Jurisdiction/Litigation):

      公の国家機関による「法律重視の厳格な手続き」

      • 特徴:
        いわゆる国の裁判所で争う方法です。

        原則として審理は「公開」されるため、トラブルの内容が世間に知られてしまうリスクがあります。

        また、一審で納得がいかなければ控訴・上告ができるため、解決までに何年もかかり、弁護士費用も膨大に膨らみがちです。

        さらに、日本の裁判所の判決をそのまま海外の国で強制執行することは難しいケースが多く、国際取引においては「相手国で勝訴判決をもらっても、実質的に意味をなさない」という致命的なデメリットになり得ます。

【選択の指針】

もし自社が、国境を越えたグローバルな取引(特に異なる法制度を持つ国同士の取引)を行うのであれば、今回の例文のように「まずは協議、不調ならAAAなどの世界的な仲裁機関での仲裁」というルートを勝ち取るのが国際実務の定石(鉄則)です。

非公開でスピーディーに決着でき、勝ち取った仲裁判断は相手の国でもスムーズに執行できるため、国際ビジネスにおける最も頑丈な防衛線となります。

一方で、お互いが日本国内の企業同士、あるいは日本の法律と裁判所で争うことで合意できるシンプルな国内取引であれば、費用面で仲裁よりも身近な「日本の裁判所(東京地方裁判所など)を合意管轄にする」という裁判(Jurisdiction)ルートを選択する方が、手続き的ななじみやすさや予測可能性が高く、実務的なアプローチとなります。

2.例文と基本表現:

(注):基本表現をハイライトしています。

Dispute Resolution – 例文

一定期間の当事者間の協議で解決できない場合、仲裁に移行します。

Dispute Resolution. In the event of any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, the Parties shall first attempt to resolve such controversy or claim through good faith negotiations for a period of not less than thirty (30) days following notification of such controversy or claim to the other Party. If such controversy or claim cannot be resolved by means of such negotiations during such period, then such controversy or claim shall be resolved by binding arbitration administered by the American Arbitration Association (“AAA”) in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the AAA in effect on the date of commencement of the arbitration, subject to the provisions of this Section 11. The arbitration shall be conducted as follows:

(訳):

紛争解決  本契約に起因若しくは関連して解釈の相違又は申立てが発生した場合、当事者はまず、その解釈の相違について他の当事者に通知した後、30日以上の期間、誠実な協議を通じて、かかる解釈の相違又は申立てを解決するよう試みるものとする。 その期間中にかかる解釈の相違又は申立てが、そのような交渉によって解決できない場合、かかる解釈の相違又は申立ては、本契約第11条の規定に従って、仲裁の開始日に効力を有する米国仲裁協会(「AAA」)商事仲裁規則に基づき、AAAが管理する拘束力を有する仲裁によって解決されるものとする。 仲裁は次のように行われる:

(注):

*in the event ofは、の場合という意味です。

controversy or claimは、解釈の相違又は申立てという意味です。

arising out of or relating toは、に起因若しくは関連してという意味です。

attempt toは、~するよう試みるという意味です。

good faith negotiationsは、誠実な協議という意味です。詳しくは、good faithの意味と例文をご覧ください。

not less thanは、~以上という意味です。詳しくは、not more than と not less thanの意味と例文をご覧ください。

binding arbitration administered byは、binding arbitration(拘束力を有する仲裁administered by(が管理するの組み合わせで、が管理する拘束力を有する仲裁という意味です。

the American Arbitration Association (“AAA”) は、国際的な仲裁機関のひとつである米国仲裁協会のことです。詳しくは、Arbitration(仲裁条項)|英文契約書の一般条項をご覧ください。

*in accordance withは、~に従って、~に基づきという意味です。

*the Commercial Arbitration Rulesは、商事仲裁規則という意味です。

in effect は、有効である、効力を有するという意味です。詳しくは、in forceとin effectの意味と例文をご覧ください。

subject to the provisions ofは、~の規定に従ってという意味です。詳しくは、subject to の意味と例文をご覧ください。


■ 紛争時の「証拠」を限定する重要条項:

紛争解決の手続きを定めると同時に、以前の口頭合意などが証拠として持ち出されるのを防ぐ「完全合意条項」についても理解を深めておく必要があります。

解説記事:
Entire Agreement(完全合意条項)と口頭証拠排除原則




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