Grant of License(ライセンス許諾条項)

英文と日本語のビジネス契約書の作成・チェック(レビュー)・翻訳の専門事務所です。(低料金、全国対応)

英文契約書においてライセンス許諾条項として置かれるGrant of Licenseについて解説します。例文をとりあげ、対訳をつけました。例文中の基本表現に注記を入れました。

1.解説:

1)Grant of Licenseとは

Grant of Licenseは、ライセンス許諾とか実施権の許諾と訳されます。

License Agreement(ライセンス契約)においてライセンス許諾条項として設けられます。

Grant of License(ライセンス許諾条項)では、以下の①~⑤ような内容が規定されます。

ライセンサーがライセンシーに対して行う特許、ノウハウ、著作権実施権許諾

②独占的実施権の許諾有無

③実施許諾地域

④再許諾権(サブライセンス)有無

⑤ソフトウエアの場合は、その用途・使用場所・複製制限など

2)Grant of License(ライセンス許諾条項)が使われる場面

Grant of License(ライセンス許諾条項)は、License Agreement(ライセンス契約)に置かれます。

License Agreement(ライセンス契約)Principal Provisions(主要条項)のひとつを構成します。

(ご参考):Principal Provisions(主要条項)については、英文契約書の構成(structure of contract )をご覧ください。

2.例文と基本表現 :

(注):英文契約書によく出る基本表現をハイライトし語注を入れてます。

Grant of License(ライセンス許諾条項 – 例文

ソフトウェアについての非独占的かつ譲渡不能なライセンス許諾です。ソフトウェアの用途と複製を厳格に制限しています。

Grant of License  

Licensor hereby grants to Licensee, in accordance with the terms and conditions of this Agreement, a non-exclusive, non-transferable license to use the Software in the course of its business and for its own internal business purposes, and for no other purpose whatsoever without the express written permission of the Licensor. Licensee shall not sell or distribute the Software in any way. Licensee may copy the Software in accordance with the terms of this Agreement, for general advertising materials and point of sale displays, advertising, and other promotional materials for the Software, and for its own internal business purposes. Any other use made by Licensee shall only occur upon the receipt of prior written approval from Licensor.

(訳):

ライセンス許諾  

ライセンサーは、本契約の条件に従って、本ソフトウェアを、ライセンシーに対し、その事業の過程において自らの内部事業目的のためにライセンサーの書面による明示的な許可なしに他のいかなる目的にも使用しないことを条件に、非独占的かつ譲渡不能なライセンスをここに許諾するライセンシーは、いかなる方法でも本ソフトウェアを販売又は配布してはならない。 ライセンシーは、本契約の条件に従って、本ソフトウェアの一般的な広告資料、販売時の表示、広告及びその他の販促資料のために、並びに自らの内部事業目的のために、本ソフトウェアをコピーすることができる。 ライセンシーによるその他の用途は、ライセンサーからの事前の書面による承諾を取得した場合にのみに行われものとする。

(注):

*Licensorは、そのままライセンサーと訳されます。ライセンスする者、実施許諾者のことを意味します。これに対してLicenseeライセンシーと訳されます。ライセンスを受ける者、実施権者のこと意味します。

*herebyは、ここに(本契約により)という意味です。くわしくは、hereto, hereof, herein, hereby, hereunder, herewith, hereinafterの意味と例文をご覧ください。

in any wayは、いかなる方法でもという意味です。同じ意味の契約表現に、in any mannerがあります。

*grants licenseは、ライセンスを許諾するという意味です。くわしくは、grant licenseとgrant sublicensesの意味と例文をご覧ください。 

*in accordance withは、~に従ってという意味です。同じ意味の契約表現に、pursuant tosubject toなどがあります。

*the terms and conditionsは、(本契約の)条件という意味です。 

*non-exclusive, non-transferableは、非独占的かつ譲渡不能なという意味です。 non-exclusivenon-transferableについては、くわしくは、それぞれ、exclusiveとnon-exclusiveの意味と例文non-transferableの意味と例文をご覧ください。

*in the course of its businessは、その事業の過程においてという意味です。in the course ofについては、くわしくは、in the course ofの意味と例文をご覧ください。

*for its own internal business purposesは、自らの内部事業目的のためにという意味です。

*whatsoeverは、いかなる~もない少しの~もないという意味の強調表現です。 くわしくは、whatsoeverの意味と例文をご覧ください。

*without the express written permission ofは、の書面による明示的な許可なしにという意味です。 

*upon the receipt ofは、を受領したときにという意味ですが、意訳(を取得した場合に)しています。

*prior written approvalは、事前の書面による承諾という意味です。

英文契約書の作成・翻訳・チェックは、当事務所にお任せください。迅速かつ低料金で対応いたします。

お問合せ、見積りはお気軽にご相談ください。

電話:042-338-2557   受付時間: 月~金 10:00~18:00

メールでのお問合せは、こちらから。     

ホームページ:宇尾野行政書士事務所