in due courseの意味と例文

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英文契約書の期限に関する表現であるin due courseについて解説します。例文をとりあげ、要点と対訳と語注をつけました。

1.解説:

英文契約書には、期限に表す表現がいくつかあります。

in due courseも、期限を表す表現のひとつです。

in due courseとは、適当な時に、追ってという意味です。

同じような期限を表す用語・表現である:

forthwith(直ちに)

within a reasonable time(合理的な時間内に)

などとくらべると、期限の緊急性が低くなります。

in due course(適当な時に、追ってについては、期日が意味を持つような契約条文では、期限が具体的に何日なのかをめぐって争いが生じる可能性もあります。

可能であれば、具体的な日程を記載するのが確実です。(下記の英文契約書の例文①をご覧ください)

逆に、期限が不特定になる事情がある場合は、意図的に、in due course(適当な時に、追ってが使われるケースもあります。(下記の英文契約書の例文②例文③をご覧ください)

2.例文と基本表現:

(注):上記で解説したin due course青文字で示し、他の基本表現をハイライトしています。

1)in due course(適当な時に追って– 例文①

Notice(通知条項)からです。具体的な郵送期間の指定がなく、問題になりそうです。

Any notice given hereunder must be in writing and sent by post to the place of business of the person to whom it is addressed and shall be deemed to have been received in due course of post. 

(訳):

本契約に基づく通知は、書面で行われ、宛先の個人の事業所郵送されなければならず、郵送後追って受領されたものとみなされる

(注):

*hereunderは、本契約に基づくという意味です。

*be in writingは、書面でという意味です。 

*sent by postは、by post(郵便で)との組み合わせで、郵送されるという意味です。

*the place of businessは、事業所という意味です。

*be deemed toは、~とみなされるという意味です。くわしくは、deemとconsiderの意味と例文をご覧ください。

2)in due course(適当な時に追って)– 例文②

PRODUCT MODIFICATIONS(製品変更条項)からです。製品変更の時期が不特定なため、意図的に具体的な期限を示していません。

Seller reserves the right to change or modify the design and construction of any of its products, in due course of its manufacturing procedure, without incurring any obligation to furnish or install such changes or modifications on products previously or subsequently sold.

(訳):

売主は、その製造手順の適当な時に、製品の設計および構造を変更する権利を留保するものとし、以前またはその後販売した製品に対して、かかる変更を提供またはインストールする義務を負わない

(注):

*reserves the right toは、~する権利を留保する~することができるという意味です。くわしくは、reserve the right to(~する権利を留保する)の解説と例文をご覧ください。

*change or modifyは、変更するという意味です。同義語による強調表現です。 同義語による強調表現については、くわしくは、null and voidとright or privilegeの意味と例文をご覧ください。

*without incurring any obligationは、義務を負わないでという意味です。

*subsequentlyは、その後という意味です。くわしくは、subsequentlyの意味と例文をご覧ください。

3)in due course(適当な時に追って)– 例文③ 

修理・交換の引渡し時期が不特定なため、意図的に具体的な期限を示していません。

In the event of a Rejection Notice within 7 days of delivery the Buyer shall return the Goods to the Seller and the Seller shall repair or replace them at its option and in due course make them available for delivery again.

(訳):

引渡し後7日以内に不良通知があった場合、買主は、製品を売主に返却し、売主は、随時、当該製品を修理または交換して、追って再び引渡しができるようにする。

(注):

*In the event ofは、~の場合にはという意味です。

*a Rejection Noticeは、不良通知という意味です。 

*at its optionは、その選択で、随意にという意味です。くわしくは、at its optionとat its discretionの意味と例文をご覧ください。

*make them available for delivery again.は、make them available for(~にそれらが利用できるようにする)があり、再び引渡しができると訳しています。

 

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